こんにちは、コンティー海です。

情報自体が商品となる情報商材ですが
あまりにもヒドイ誇大広告が多いため
「言ってたことと全然 違うじゃん!」
と思われる方は非常に多いです。

なので当然、情報商材販売者に対して
返金の要求しますが
残念な事に返金されない事の方が
かなり多くなっています。

中には泣き寝入りしてしまう方も
少なくありません。

そこで、どうすれば
情報商材で返金を勝ち取れるのかを
この記事で詳しく解説したいと思いますね

ここに書いてある事を実践すれば
情報商材の返金が可能となりますので
是非とも参考にしていただければと思います。

返金に成功

情報商材はクーリングオフができない

初めに言っておきたい事があります。

それは、
「情報商材にクーリングオフは効かない」
という事です。

一般的には、
「返金するならクーリングオフすればいい」
と認知している人が多く、
情報商材でも同じように
クーリングオフができると
思っている人がほとんどですが
実は、情報商材ではクーリングオフは
できないんですよ

まず、情報商材は基本的に
ネット上で販売されている商品なので
販売形態としては「通信販売」に属します。

そして、クーリングオフが適応される
販売形態の一覧は下記の通りとなってます。
・訪問販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問購入

それぞれがどんな販売形態かは
今回の記事には関係がないので
割愛させていただきますが
ご覧の通り情報商材が属する
「通信販売」は入っていないんですね

この事は消費者庁が作った
クーリングオフのPDFファイルにも
書かれています。

通信販売はクーリングオフができない
引用元:クーリング・オフとは

なので、法的に不可能となってますので
情報商材でクーリングオフしようとも
いつまで経っても
返金を勝ち取るはできないのです。

頭を抱える

では、どうすれば返金できるのか?

それを各種 支払い方法別に
解説させていただきます。

情報商材で返金を勝ち取る方法

クレジットカードで支払った場合

支払い停止の抗弁(こうべん)

もし、クレジットカードを使って
情報商材の購入されたなら
「支払い停止の抗弁(こうべん)」
行えることがあります。

これは割賦販売法にも
定められているものであり
一定の要件を満たしていれば
クレジットの支払い停止を要求でき
支払いを止めることが可能です。

この事は各クレジットカード会社の
会員規約にも載っています。
(VISAだと下記のような感じ)

VISAの会員規約
引用元:VISAの会員規約

例えば、10万円の情報商材Aを
4分割払いで買ったとしましょう。

そうするとクレジットの支払いは
大体、翌月から発生しますが
支払い停止の抗弁(こうべん)を行えば
翌月以降の支払いを半永久的に
止めることができるのです。

返金とはニュアンスが違いますが
無駄な支払いを止められるので
結果的に返金できた事になるかと思います。

ただ、先ほども言ったように
「4万円以上(リボ払い3万8千円以上)の
 クレジット取引であること」や
「クレジットの支払期間が2ヶ月以上 」などの
一定の要件を満たしている必要があるので
その点は注意が必要です。
(詳しくは各クレジットカード会社の
 会員規約をご覧ください。)

また、支払い停止の抗弁(こうべん)は
分割払いに関する法律である
割賦販売法に基づいているので
分割払いじゃないと適応されないのも
注意が必要ですね

ポイント

それと、支払い停止の抗弁(こうべん)は
あくまで支払いを止めるだけであり
支払いが終わった後では
全く意味がありませんので
「この情報商材は詐欺だ!」と
思われたなら支払いが終わる前に
迅速に行動する必要があります。

とはいえ、既に支払いが
終わったしまったケースもあるでしょうし
割賦販売法が適応されない一括払いで
支払いを行ったケースもあるでしょう。

その場合はチャージバックを利用しましょう。

チャージバック

支払い停止の抗弁(こうべん)は
法律で定められているものですが
今回の「チャージバック」
法律に定められたものではありません。

あくまでクレジットカード会社が
独自に決めたものです。
(会員規約にも載ってません)

なので、合法とはなりませんが
クレジットカード会社に
チャージバック申請を行うことで
返金できることもありますので
既に支払いが終わってしまった時や
割賦販売法が適応されない時に
活用していただければと思います。

それとチャージバックが行えるのは
取引から120日間までとなっているので
チャージバックも早めの行動が大切です。

いち早く

あー、それと

通信販売でなく
電話勧誘やマルチ商法の情報商材であれば
割賦販売法にある
「既払金の返還制度」を使うことでも
返金を勝ち取ることが可能です。

以上がクレジットカードで
支払った場合の返金方法です。

続いて、クレジット契約での返金方法を
解説したいと思います。

クレジット契約(ローン)を結んだ場合

情報商材の中では少ないですが
何かしらのサービスを受けるために
クレジット契約を結ぶものがあります。

分かりやすく言うならローンですかね

詐欺的なオーナー投資案件で
よくある事なんですが
販売者が自分たちに対し
何かしらの契約書を書かせて
どこかのクレジット会社に
ローン申請をすることがあるんですが
これがクレジット契約になります。

では、この場合に
どうやって返金するかと言うと
クレジットカードのところで説明した
「支払い停止の抗弁(こうべん)」や
「既払金の返還制度」を
利用してください。

基本的にクレジット契約は
ローンという分割払いのため
割賦販売法の適応になるので
割賦販売法に書かれている
「支払い停止の抗弁(こうべん)」や
「既払金の返還制度」を
利用することができますので。

次に、銀行振込の場合について
解説したいと思いますね

銀行振込の場合

振り込め詐欺救済法

もし、銀行振込で
情報商材の購入されたなら
「振り込め詐欺救済法」
利用されるのがいいです。

この法律は
詐欺被害が増えたためにできた法律であり
警察に被害届を出したり、
銀行に連絡することで
販売者が利用している銀行口座を
凍結する事ができるんですよ

さらに、被害額返還の申請もすれば
凍結した口座内に残っているお金が
返金されたりもするんです。

とはいえ、口座にお金が
ぜんぜん残っていなければ
返金できる額も微々たるものになるので
この方法をするにしても
なるべく早めに行う方がいいですね

(早ければ早いほど
 口座にお金が残っている可能性は高いので)

あと、「振り込め詐欺」と
書かれてはいますが
フィッシング詐欺やネット通販詐欺など
振り込め詐欺にも適応されるので
情報商材で詐欺にあわれたなら
この法律を利用していただければと思います。

以上が情報商材で返金を
勝ち取るための方法となります。

で、これらの返金方法を行うなら
まずは消費生活センターに
相談された方が賢明です。

まずは消費生活センターに相談

ここまでいくつかの返金方法を
お伝えしてきましたが
いずれも色々と手続きが必要なので
知識のない人が1人で行うには
かなり荷が重い内容となります。

なので、まずは知識のある人に
相談をしてみましょう。

相談

具体的にはお近くの消費生活センターに
相談されるのがオススメです。
(無料で相談ができるのため)

無料でありながら
消費生活センターの職員さんが
色々と教えてくれたり
様々な対応も行ってくれますので。

ただ、相談に乗ってくれた職員さんによっては
あまり親身になってくれないこともあるので、
そういった時には、
別の消費生活センターを
利用されるのがいいかと思います。

やっぱり、相談するなら、
親身になってくれる
職員さんの方がいいですし
親身な職員さんの方が色々と
行動してくれますからね

ちなみに、

消費生活センターは
各地方自治体が管理しているため
地域によって名前が変わることがあります。
(消費生活センター、消費者センター、
 消費者相談室、消費者生活センター、
 生活科学センター、市民生活センター、
 などなど)

いずれも同様ですので
お近くの消費生活センターに
ご相談いただければと思います。

他にも、消費者ホットラインという、
消費生活センターの電話番号を知らなくても
最寄りの消費生活相談窓口に
自動でつないでくれるサービスもありますので
消費者ホットラインに
かけてみるのもありですね
(消費者ホットラインは「188」でつながります)

いずれにしても返金を勝ち取りたいなら
まずは知識のあるプロに
ご相談いただければと思います。

で、なんですが
返金するにしても相談するにしても
まずは、できるだけ
証拠を集めておいてください。

返金のための証拠を集める

申請しただけでは返金されない

上記でお伝えしてきた返金方法は
クーリングオフのように
申請すれば何でもかんでも
返金されるものではありません。

それ相応の理由が無ければ
返金されることはないです。

具体的に言うと
商品がいつまでも来なかったり、
商品に欠陥があったり、
カタログと明らかに内容が違う、など。

また、単に理由を言うだけでもダメです。

その理由が正しい事を
こちら側が証明しなくてはいけません。

そして、そのためには証拠がいります。

証拠

例えば、情報商材Aが詐欺だと言いたいなら、
販売ページやLPにある画像や
販売者が提供してきた動画を証拠として用意し
これらに書かれている内容と
情報商材の中身に書かれている内容に
違いがあることを伝えなくてはいけません。

販売ページにアフィリエイトで稼ぐ、
と書いてあったのに情報商材の中身は
転売に関するものだったから
明らかに内容が違うため詐欺だ、とか。

なので、情報商材の販売ページやLP
さらには動画やメールなどやり取りを
取っておく必要があるんですね

しかしです。

詐欺的な情報商材に限って
販売ページ、LP、動画などのものは
長くは残さないんですよ。

証拠集めは迅速に行うべき

1つ事例を挙げると、
2019年9月中頃にスタートした、
高橋瞳のEVENという情報商材には
「https://the-even.com/lp/1/」に
下記の販売ページがあったのですが、

高橋瞳のEVENシステム

2019年の12月には
跡形もなく消えさっています。

2019年12月での検索結果

結局、詐欺師どもも自分らが作った、
情報商材を販売するためのページや動画などが
返金するための重要な証拠になることを
分かっているから、長くは残しておかないんですね

だからこそ、詐欺師どもが
証拠を消してしまう前に
いち早く、情報商材の販売ページにある、
画像などを取得しておく必要があるのです。

早く

ただ、中には返金しようと思ったのが遅く
既に証拠となる販売ページが消されてしまった…
ということが起こり得るかと思います。

その場合は、履歴サービスで
過去の販売ページを確認しましょう。

履歴から証拠を集める

先ほどお見せした画像にあるように
「Not Found」が表示されてしまった場合、
サイトが閉鎖されていますので
通常、確認することはできません。

でも、

そんな閉鎖されたサイトであっても
過去の状態を確認する方法はあります。

例えば、先ほどのEVENなら
既に閉鎖された2019年12月現在にいながら、
まだ、閉鎖されていない2019年9月時点の
サイトを確認することが可能です。

それを実現しているのが、
「Wayback Machine」です。

Wayback Machine
引用元:Wayback Machine

Wayback Machineを開いてURLを記入し
BROWSE HISTORYボタンを押して
履歴が残っている日時を選択すると、
下記のように過去の状態の販売ページを
既に閉鎖された後でも確認することができます。

EVENの9月時点のぺーじ

なので、既にサイトが閉鎖されてしまい
証拠を集められなくなったなら、
こういった履歴サービスを利用して
証拠を集めていただければと思います。

とはいえ、Wayback Machineでも
すべての履歴が残るわけではないので
何度も言いますが行動を起こすなら
できるだけ早めに行ってくださいね

さて、

今まで解説してきた返金方法は
販売者とは直接の関係はない
第三者(クレジットカード会社や銀行など)
に対して何かしらの申請を
行うものなっていました。

これで大抵は返金できますが
返金できないパターンもあります。

その場合は販売者に対し
民事訴訟を起こすしかありません。

【最終手段】訴訟を起こす

訴訟を起こすとなると
法律のプロである弁護士が
どうしても必要不可欠ですが
いち個人が情報商材の返金目的で
弁護士に相談するのは、
あまりオススメできません

バツ

まず、そもそもの話になりますが
弁護士も1つのビジネスです。

そのため、ボランティアのように
慈善事業で弁護士になった方はいませんし
当然、自身が利益を得るために
弁護士になった方がほとんどになります。

そして、弁護士視点から考えると
情報商材の返金って旨味が少ないんですよ

なんせ、情報商材というのは高くても
10 ~ 20万円程度になりますので
たとえ返金できたとしても
その程度のお金しか返してもらえませんし
その一部が弁護士の報酬になりますが
そうなると得られる利益は微々たるものです。

にもかかわらず、
色々と調べる必要があったり、
情報商材の販売者との交渉などがあったりと
かかる労力はかなりのものです。

要するに、割にあわないのです。

そのため、いくら情報商材で詐欺にあい
それを弁護士に相談したとしても
返金のために動いてくれる弁護士はほぼいません。

じゃあ、どうすればいいかと言うと
集団訴訟を利用するのがいいです。

集団

集団訴訟はその名の通り
1人での訴訟ではなく多人数での訴訟になります。

情報商材では1人の詐欺被害額は
あまり多くはないですがそれが多人数なら
かなりの詐欺被害額になりますし
そうなると弁護士にとって…

割にあう仕事となってきます。

当然、割にあう仕事となれば、
弁護士は返金のために
実際に動いてくれるようになり
返金できる可能性が出てきます。

もちろん、いち個人が
弁護士に相談すること自体は
決して悪いことだとは言いません。

しかし、返金するのを目的とした場合
それだと返金を達成できる可能性は
ゼロと言っても過言ではないです。

なので、情報商材の返金をしたいなら、
集団訴訟を利用する方が
賢い選択になるんですね

ちなみに、集団訴訟をしたいなら、
集団訴訟プラットフォームサイトを
ご利用されるのがいいかと思います。

enjin
引用元:enjin

MatoMa
引用元:MatoMa

情報商材の返金は難しい

情報商材の返金方法について
ここまで解説してきましたが
クーリングオフのように
簡単には出来ないことは
ご理解いただけたかと思います。

面倒な申請があったり
証拠が必要だったりと
色々とやるべき事がありますからね

そのため、情報商材で返金を勝ち取るには
それ相応の時間はかかりますが…

決して返金できないわけではありません。

なので、諦めずに根気強く
返金するための行動を
続けていただければと思います。

それでは、失礼いたします。